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相続手続き終了までの流れ

死亡  ■死亡届/火葬許可

​        死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。役所へ行けば、くわしく説明してくれます。葬儀社がアドバイス

       してくれることもあります。

       

 ↓   ■年金・保険の手続

        国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口であるお役所、勤務先や保険会社に連絡し、

       その後の指示をあおぎます。

 ↓   ■遺言書の有無の確認

        遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。封がされた遺言書を勝手

       に開封すると5万円以下の過料に処せられますから、くれぐれも注意してください。

  ↓     ■相続人の確認
        法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。だれが法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認

       するために戸籍の調査を行います。

  ↓   ■相続財産の調査
        故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。

     

 ↓   ■預貯金の確認
        相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金

       や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。

        口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意して

       ください。

3ヶ月  ■相続放棄・限定相続
        遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この

       場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。

                  プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。

                  相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

            
     ■遺産分割協議・協議書の作成
        遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、

       各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
        未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。

10ヶ月 ■相続税の申告・納付
        相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。

        ・延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること

        ・物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること

     ■相続財産の名義変更
        宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。

        

 

 

 

 

 

 

 


 

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