


相続税相談専門オフィス
税理士法人中央会計 東大阪オフィス

相続全般について
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我が家にはたいした財産などないが、それでも相続手続が必要?
土地・建物などがなくても、たとえば亡くなった方名義の預貯金などはやはり財産です。
名義変更などの相続手続をしないと払い戻しできません。
相続手続は遺産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要なものだといえます。
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遺産をそのまま放っておくとどうなるの?
手続をしないまま放っておくと、後になってから面倒なトラブルに巻き込まれることがあります。
きちんと手続しておくことをおすすめします。
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相続すると必ず相続税がかかるの?
相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があり、相続財産の総額が
「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、
基礎控除額は次のようになります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
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相続税の控除対象にはどういうものがあるの?
たとえば、故人が借金をして亡くなったときなど、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産
から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
控除対象となる債務は以下などです。
銀行からの借金/故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、
相続財産からは控除される。
税金の未納分/故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人は
それらを支払うが、相続財産からは控除される。
事業上の買掛金・未払い金/故人が事業をしていた場合、相続人は買掛金・未払い金を支払
う必要がある場合があり、その場合は控除される。
また、葬儀費用は差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用、法要の費用
などは相続財産から差し引けません。
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仏壇やお墓は相続の対象になるの?
仏壇や位牌、お墓、家計図などは相続の対象になりません。
仏壇等を管理していく「祭祀承継者」を所有者として定めます。
祭祀承継者は、故人の指定があればその指定された方になり、なければ地方の慣習によります
(長男など)。よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。