


相続税相談専門オフィス
税理士法人中央会計 東大阪オフィス

遺産分割について
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遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいい?
遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。
作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効で
す。
ただし、相続税が課税される場合は、税務署に申告する関係もあるため、相続
税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
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相続人の一人と連絡がとれない。遺産分割協議はどのようにすればいい?
連絡がどうしても取れない場合、その方について不在者財産管理人の選任を
家庭裁判所に申立てる必要があります。
その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。
また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、法律上、その方は死亡
したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。
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遺言と異なる遺産分割は有効なの?
遺言が優先されるため、基本的には遺言に従わなければなりません。
ただし、相続人全員が合意すれば、合意した遺産分割協議も有効になります。
遺言どおりに遺産分割したい場合は、遺言執行者を選任するとよいでしょう。
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遺産分割協議に参加していない相続人がいる。この場合も有効なの?
いいえ、無効です。相続人が全員参加しなければ、遺産分割協議が有効に成
立することはありません。
再度、遺産分割協議を行う必要があります。
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成立した遺産分割協議を再度、やり直すことはできるの?
相続人全員の合意があれば、できます。
ただし、税務上、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
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香典も遺産分割の対象になるの?
法律上、香典は、葬式費用に充てることを目的として葬儀主催者である喪主に
贈与されるものとされています。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。